狩猟免許を取得するには

まず、狩猟免許には使用する猟具の違いによって4種類の狩猟免許があります。

⑴網猟免許:網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)

⑵わな猟免許:わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)

⑶第一種銃猟免許:装薬銃(ライフル銃、散弾銃)

⑷第二種銃猟免許:空気銃

これらの狩猟免許を取得するには、狩猟について必要な適正、技能及び知識に関して、住所地の都道府県知事が行う試験に合格することが必要です。私が居住する奈良県では毎年7月と8月に1回ずつ4種類全ての試験が行われ、12月にわな猟試験のみが追加で行われています。

私は、令和2年12月に行われたわな猟試験を受験して、翌年7月の第一種銃猟試験を受験しました。各都道府県により試験が行われる時期や回数は異なりますので、各都道府県のホームページ等で確認してみてください。

ここでは、私が受験したわな猟試験と第一種銃猟試験について説明したいと思います。

まず、わな猟試験ですが都道府県で行われる試験に合格すると都道府県知事からわな猟免許が与えられます。各都道府県によって若干の違いがあるようですが、試験の内容は主に3つあります。

①筆記試験:狩猟に関する法律や猟具、猟法の知識などを問う筆記試験

②鳥獣判別試験:狩猟が認められている鳥獣とそうで無い鳥獣の判別試験

③実技試験:指定された猟具を正しく扱える、使用禁止猟具を判別できるかを問う試験

これらの3つの試験を1日で行います。奈良県の試験では、午前中に筆記試験と鳥獣判別試験が行われて、その場で合否が発表され、合格者のみが午後からの実技試験を受験できる、という流れだったと思います。奈良県では、これらの試験対策のために猟友会が講習会を実施していますので、そちらを受講すれば試験の内容を把握することができるので、受講をお勧めします。

さて、第一種銃猟免許についてですが、この免許を取得したからといって、すぐに猟銃を使った狩猟ができるわけではありません。この第一種銃猟免許は、猟銃を使用して狩猟を行うことを許可する免許であり、猟銃を所持することを認める免許ではありません。この免許とは別に、猟銃を所持するために、住所地の都道府県公安委員会から、銃刀法に基づく「鉄砲所持許可」を得ることが必要です。

従って、都道府県が行う第一種銃猟免許試験と同時に、住所地の都道府県公安委員会に銃砲所持許可申請の手続きを行わなくてはなりません。窓口は、管轄の警察署の生活安全課である場合が多いです。

【所持許可申請の手続きの簡単な流れ】

申し込み

猟銃等講習会(知識試験)の受講

技能検定等(射撃実技試験)

銃の所持許可申請

銃器の購入及び確認

まずは、お住まいの住所地管轄の警察署内生活安全課を訪ねて「銃器の所持許可を申請したいのですが。」と言ってみてください。ほとんどの場合、「そんな物要らないでしょ。」と突っぱねられることでしょう。

ここからのお話はまた後日‥‥

これが届くと猟師としての実感が湧きます。